環境調査
土壌・水質汚染調査
土壌汚染対策法に基づく届出の調査
有害物質を使用した施設を廃止した場合、大規模な土地改変を行う場合は土壌汚染対策法に基づく届出が必要になります。
不動産に係わる調査
不動産売買や財産管理等で、有害物質による汚染を自主的に調査する。
・「土地取引における土壌汚染問題への対応のあり方に関する報告書」により、国土交通省の公用地の調査が示されている。
・土地・建物の不動産売買に係わる重要事項説明書の要因として調査する。
・自治体や企業で不動産の有効活用するために、資産管理の一環として土壌汚染調査を行う。
・有害物質を使用している施設で、操業中に将来計画の資料として調査する。状況によっては操業中に対策を行う。
土壌汚染状況調査の種類と概要
地歴調査(フェーズ1):対象地の土地利用履歴を住宅地図、空中写真、登記簿、現地踏査、ヒヤリング等で調査する。
概況調査(表層調査)(フェーズ2):汚染のおそれがある又は少ない区画において地表付近の土壌分析、土壌ガス測定を行う。(土壌採取は土壌表面及び、配管下から50cmまで、土壌ガスは地表から1mまでを対象とする。)
詳細調査(鉛直調査)(フェーズ3):汚染のおそれがある又は少ない区画において地表付近の土壌分析、土壌ガス測定を行う。
地歴調査(フェーズ1):対象地の土地利用履歴を住宅地図、空中写真、登記簿、現地踏査、ヒヤリング等で調査する。
概況調査(表層調査)(フェーズ2):汚染のおそれがある又は少ない区画において地表付近の土壌分析、土壌ガス測定を行う。(土壌採取は土壌表面及び、配管下から50cmまで、土壌ガスは地表から1mまでを対象とする。)
詳細調査(鉛直調査)(フェーズ3):汚染のおそれがある又は少ない区画において地表付近の土壌分析、土壌ガス測定を行う。
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の開示情報